障害福祉・介護の事業は、物件が指定要件を満たすかどうかで開業の可否が決まります。「いい物件だと思って契約したのに、指定が取れなかった」——これは現場で本当に多い失敗です。当事務所は宅地建物取引士・行政書士の知識を活かし、契約前の物件適合診断から契約内容のレビュー、信頼できる不動産会社との連携までを支援します。
当事務所は宅地建物取引業者ではありません。 媒介・仲介(取引の代理や仲介手数料を受領する業務)は行わず、①物件の指定要件適合診断 ②契約内容のレビュー(依頼者側の立場での助言)③福祉・介護に強い不動産会社のご紹介・連携を行います。実際の不動産取引は、提携する宅地建物取引業者が担当します。
なぜ「物件選び」でつまずくのか
障害福祉・介護の各事業には、建物・立地に関する指定要件があります。物件契約の前に、次のような点を確認しないと、指定が下りない・余分な家賃が発生する、といった事態になります。
- 用途地域・都市計画:その用途で建物を使えるか
- 消防法・建築基準法:用途変更・消防設備(自動火災報知設備等)の要否
- 面積・区画:訓練・作業室、相談室、静養室など必要な部屋・広さ
- バリアフリー:段差・手すり・トイレ・出入口の要件
- 立地・近隣:送迎・駐車スペース、近隣への配慮、学区(児童系) など
提供するサポート
① 指定要件 物件適合診断
候補物件が、開業したい事業類型の指定基準(用途地域・消防・面積・区画・バリアフリー等)に適合するかを、契約前に診断します。「この物件で指定が取れるか」を、宅建士・行政書士の視点でチェックします。
② 賃貸借契約・重要事項のレビュー
賃貸借契約書・重要事項説明書の内容を、借りる側(依頼者)の立場で確認し、用途・原状回復・契約期間・特約などのリスクを助言します。
③ 福祉・介護に強い不動産会社の紹介・連携
福祉・介護の物件に理解のある不動産会社をご紹介し、連携して物件探しを進めます。媒介・契約手続きは不動産会社が担当し、当事務所は指定要件の観点で伴走します。
④ 取得後の用途変更・許認可(行政書士)
必要に応じて、用途変更の手続きや消防・建築関連の届出、その後の指定申請まで、行政書士としてワンストップでつなぎます。
事業類型別・物件のポイント
| 事業類型 | 物件で特に見るポイント |
|---|---|
| グループホーム | 住居系の用途・間取り、消防設備、世話人室、近隣配慮 |
| 放課後等デイ/児童発達支援 | 指導訓練室の面積、送迎・駐車、立地(通いやすさ) |
| 就労継続支援A型・B型 | 作業室の広さ、相談室、設備(事業内容に応じる) |
| 通所介護(デイ) | 食堂・機能訓練室の面積、送迎動線、駐車場 |
| 訪問介護・居宅介護支援 | 小規模な事務スペースで可(低コストで開業しやすい) |
| 有料老人ホーム・サ高住 | 大型・居室面積・特定施設要件、登録・届出 |
※具体的な要件は自治体・定員により異なります。無料相談で、あなたの計画に合わせて整理します。
料金の目安
| サポート | 料金の目安 |
|---|---|
| 物件適合診断(1物件) | 3万円〜 |
| 賃貸借契約・重要事項レビュー | 3万円〜 |
| 不動産会社のご紹介・連携 | 無料 |
| 開業サポート契約に含める場合 | パッケージ料金内で対応 |
※税別・目安です。指定申請サポートとあわせてご依頼の場合は、パッケージでお得にご案内します。
「物件を決める前」がベストタイミングです。 契約後に指定要件を満たさないと判明すると、やり直しや余分な家賃が発生します。物件のあたりを付けた段階で、まずご相談ください。